キミのおこづかい会議

年金生活での子供・孫への援助 考えておきたいこと

Tags: 年金生活, 家計管理, 家族, 援助, 贈与税

はじめに

年金生活に入り、ご自身の暮らしを大切にしながらも、お子様やお孫様の力になりたいとお考えになる方は少なくありません。入学や結婚、住宅購入など、人生の節目で援助を求められたり、あるいは自分から何かしてあげたいと感じたりすることは、自然な愛情の表れでしょう。

しかし、限られた年金収入やこれまでの貯金で生活している中で、どのくらい援助できるのか、自分の将来の分は大丈夫なのか、と不安に感じることもあるかと思います。この記事では、年金生活の中で子供や孫への援助を無理なく、そして後悔なく行うために、考えておきたいことについてお話しします。

まずは自分たちの家計を確認しましょう

お子様やお孫様への援助を考える前に、最も大切なことは、ご自身の家計の現状をしっかりと把握することです。

自分たちの生活が今後も安定して送れる見通しが立って初めて、援助について具体的に検討できるようになります。無理な援助は、結局ご自身の生活を圧迫し、お子様やお孫様に心配をかけてしまうことにもなりかねません。

援助の目的と方法を具体的に考える

援助を検討する際には、「何のために」「どのような方法で」援助するのかを明確にすることが大切です。

どのような方法が良いかは、援助を必要としている側の状況や、ご自身の経済状況、そして家族間の話し合いによって変わってきます。

家族間で正直に話し合うことの大切さ

お金に関することは、家族であっても話しにくいと感じることがあるかもしれません。しかし、後々の誤解やトラブルを防ぐためにも、正直に話し合うことが非常に重要です。

話し合いを通じて、単に一方的に援助するのではなく、家族としてお互いの状況を理解し合い、支え合う関係を築くきっかけにもなります。

税金についても少し知っておきましょう

お子様やお孫様への援助が「贈与」と見なされる場合、一定額を超えると贈与税がかかることがあります。

日本の贈与税には年間110万円の非課税枠があります。つまり、1月1日から12月31日までの1年間で、1人の人が贈与を受けた金額の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。この110万円は贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに計算されます。

例えば、おじい様から50万円、おばあ様から50万円、合計100万円の贈与を同じ年に受けた場合、受けた側の合計額が110万円以下なので贈与税はかかりません。しかし、おじい様から80万円、おばあ様から80万円、合計160万円の贈与を同じ年に受けた場合は、110万円を超えた部分に対して贈与税がかかる可能性があります。

ただし、扶養義務者(親や祖父母など)から、生活費や教育費として必要な都度直接渡される通常の範囲内の金銭には贈与税はかかりません。例えば、毎月の生活費の補助や、学費の支払いなどです。しかし、まとめて渡したり、生活費や教育費とは別に貯蓄に回したりする場合は贈与と見なされることがありますので注意が必要です。

税金のルールは複雑な場合もあります。高額な援助を検討している場合や、税金について不安がある場合は、税務署や税理士、ファイナンシャル・プランナーなどの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

年金生活において、お子様やお孫様への援助は、喜びであると同時に、経済的な不安を伴うこともあります。大切なのは、ご自身の生活基盤を揺るがすことなく、無理のない範囲で、そして何よりもご家族との信頼関係を大切にしながら援助を行うことです。

まずはご自身の家計状況を正確に把握し、将来の見通しを立てることから始めましょう。その上で、援助の目的や方法をご家族と率直に話し合い、お互いが納得できる形を見つけてください。必要に応じて専門家の意見を聞くことも、安心につながります。

ご家族の幸せを願う気持ちは素晴らしいものです。ご自身の生活の安心を守りつつ、温かい気持ちでご家族を応援できる道を探していきましょう。